税込500万円以上の工事を請け負う場合建設業の許可が必要です。
(一般建設業許可といいます)
また請け負う工事が建築一式工事に該当する場合は、請負金額が1,500万円以上
または、木造住宅の工事で延べ面積150m2以上の工事なら建設業許可が必要となります。
つまりこれらに該当しない軽微な工事を請け負うだけなら建設業の許可は必要ありません。
請負金額500万円で気をつける点ですが、
請負金額には元請けが材料を提供する場合の材料費や、材料の運送費も含めて考えます。
また、建設業許可が必要となるタイミングは工事の着工日ではなく請負契約日ですのでご注意ください。
建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されます。
一般許可は最初にご説明した通り、税込500万円以上の工事をする際に必要となる許可です。
で特定許可では、この一般許可の制限にさらに上乗せで、「元請けの立場で、下請けに出す工事金額が税込5,000万円以上、建築一式工事の場合は税込8,000万円以上」の時に必要となる許可です。
但し一般許可で、税込500万円以上を考える時は、元請け業者から提供される材料費を含めて500万円でしたが、特定建設業許可の5,000万円以上の判断には材料費は含めなくてよいので混同されないようにしてください。
※ほとんどの方は一般許可を取得されます。
営業所が1つの県にしか無ければ知事許可。
例
姫路に本店、尼崎に支店
(兵庫県知事許可)
営業所が2つ以上の県にあれば大臣許可です。
例
姫路に本店、大阪に支店
(国土交通大臣許可)
気をつけたいのが【営業所】の意味ですが、営業所とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、契約行為を一切しない現場事務所や倉庫は仮に県外に設けても大臣許可は必要ございません。
例
姫路に本店、大阪に倉庫
(兵庫県知事許可でok)
それと知事許可であっても、工事は日本全国どこでも可能です。契約だけは許可を取った県内の営業所でしかできません。
建設業許可がややこしい理由の1つは、建設業許可は29種類の許可業種に分けられると言うことです。例えば、飲食店をするなら飲食店の許可を取れば良いので、迷う事なくわかりやすいですが、建設業許可の場合、29種類ある許可業種の中から貴社の工事内容と照らし合わせて取って行く事となります。
この29業種は、2つの一式工事と、27の専門工事に分ける事ができます。
一式工事には建築一式工事と、土木一式工事がありますが、
イメージとしては、元請けとして下請け業者を監督する立場の許可と言えるでしょうか。よく誤解されがちですがなんでも一式できる許可と言う意味ではございませんのでお気をつけください。
①から⑥までございます。
① 【経営業務管理責任者がいる】
経営業務管理責任者とは、建設会社の経営経験がある人です。
建設会社での役員経験5年以上もしくは、
個人事業主として、建設業を5年以上営んで来た経験のある人。
※役員経験➕個人事業主の経験で通算5年以上でも可能です。
この経営業務管理責任者が法人の役員に、個人事業主なら代表者である必要があります。
②【専任技術者がいる】
A
取りたい建設業許可業種に関連する資格を持ってる人がいる、または
B
取りたい業種での実務経験がある人がいる。(学歴により3年から10年の実務経験が必要)
①と②は同じ人でも良いです。
③【誠実性・欠格要件に該当しない事】
過去に犯罪歴等がなく(最低過去5年以上)、今後も真面目に建設業に従事できる事。
④【財産的基礎要件】
銀行預金の残高証明書で500万円以上、または直近の貸借対照表の純資産が500万円以上ですが、実務的には銀行で500万円以上の残高証明書を求められるケースが多いです。
⑤【営業所要件】
事務所にする物件がある、
賃貸の場合は原則「事業用」での契約である事。居住用契約の場合、オーナーから事業用使用の承諾をもらう必要があります。
また自宅(自己所有物件)を事務所にする場合は最低1部屋は、居住スペースと完全に分けて建設業の事務所とする事。(生活用品を全く置かない接客スペース兼仕事部屋にする必要あり。)
⑥【適切な社会保険に加入してること】
法人の場合社会保険に加入している、従業員がいたら雇用保険に加入してる。
かなりざっくりとした説明となりますが、
全てクリア出来そうなら建設業許可の取得可能性はあると言えます。
但しこれらの条件に合致してる事を、行政が求める『書類』で証明する必要があるので、書類を用意できないと許可の取得は難しくなります。
弊所へ訪問いただく必要はございません。
お客様ご指定の場所(貴社、自宅、現場等)まで行政書士がお伺いいたします。
お客様には、行政書士が代わりに準備できない書類(例 確定申告書等)を揃えていただき,その他の書類集め・申請書作成・許可申請は全て行政書士が行ないます。
書類集めに掛かる費用も基本料金に含まれていますのでご安心ください。
安くない費用かけて行政書士をご利用いただく以上、可能な限りお客様には本業に専念していただきたいです。
建設業許可取得にかかる費用としては、次のような物がございます。
これらはご自身で申請されたとしても発生する実費です。
【法人が知事許可を取得する際の例】
兵庫県証紙代(申請手数料) 90,000円
身分証明書 300円✖️役員数
登記されていない事の証明書 300円✖️役員数
県税納税証明書 400円
登記事項証明書 600円
残高証明書 800円
当事務所の報酬には、兵庫県証紙代以外の各種証明書等の取得費や相談料、税、出張費等が全て含まれまれています。
その上で、受任前に総額でいくら必要かご説明いたします。
受任後に追加料金が発生することはございませんのでご安心ください。
建設業許可を申請して、万が一不許可になった場合行政書士への報酬は発生しませんし、これまで申請して不許可になったケースはございません!
そもそも、要件を満たしてない等で許可の見込みが無い場合、行政は許可の申請を受け付けてくれません。
虚偽申請や欠陥要件に該当してる等の理由が無い限り、建設業許可を申請して不許可になることはございません。
建設業許可を取得したからには、事務所に金看板を設置されたいお客様も多いかと思います。(法的な金看板の作成義務はございません)そんなお客様の為に弊所では金看板の作成代行もサービスとして承っております。しかも代行手数料は無料!看板作成業者への実費のみのご負担とさせて頂きます。
建設業許可を取りたいけど、国家資格者がいない場合で、かつ学歴要件も満たさない場合(大学等の指定学科卒業者がいない)
『10年間の実務経験』で専任技術者の証明をする事となります。(10年間建設業の仕事してたんだよって事を証明します。)
この証明は、過去の請負工事の請求書や契約書で行いますが、
姫路市(姫路土木事務所 建設業課)で建設業許可を申請する場合、この請求書が1年につき4枚求められます。
ですので10年間だと40枚ほどの量となりますが、請求書金額が高くて、工期の長かった工事とみなされると1年につき2、3枚でも良しとされるケースもごさいます。
前勤務先での経験で証明する場合は、その前勤務先から、請求書を必要分借りて来て証明します。(年金記録等で実際にその会社に在籍してた事を証明できる事が前提)
またこの10年間は、独立してからの経験と、サラリーマン時代の経験を足して10年でも構いませんし、連続した10年間で無くても良いです。(途中建設辞めて飲食店で働いてましたでもOK)
ただし請求書は工事名や工事明細から、取ろうとする業種の請負工事の請求書と確認できるものである必要があます。人工出しや、応援は、請負工事に該当しないのでこれらの請求書は認められませんし、税込500万円以上の請求書はもちろん使えません。
請求書は手書きでも、Excel等で作成したものでも良いです、また原本を用意する必要はなくコピーでも大丈夫です。
建設業許可を取得すれば、毎年決算終了後4ヶ月以内に、工事実績や決算内容を許可行政庁に報告する必要があります。
これを「決算変更届」といい、
姫路市の建設業者様なら中播磨県民センター姫路土木事務所建設業課に決算変更届を毎年提出することとなります。
決算変更届を怠ると、5年ごとの許可の更新を受けれなくなったり、建設業法違反として、罰金や懲役刑になる可能性もありますので、くれぐれも提出もれの無いようお気をつけください。
また決算変更届の添付書類となってる「法人事業税の納税証明書」は過去3年分までしか取得できない為、万が一、許可の更新時に、決算変更届の未提出に気付いた場合、4年、5年前の納税証明書の代わりに「納税証明書の不添付理由申立書」の提出が必要となったり、行政庁によっては「始末書」書くよう指導を受ける事もございますので、ややこしい事にならない様、許可業者の義務として決算変更届は毎年必ず行うようにしてください。
事務所の電話番号を変えたら手続きは必要か?
結論から申し上げますと「必要」です。
電話番号を変えたら、30日以内に「変更届出書」を許可行政庁に届ける必要がございます。
実際に書いて出すのは「様式第二十二号の二」と言う書類で、電話番号の変更の場合は二十二号の二だけでよく、他の添付書類は求められません。
手続き自体は簡単ですが、
電話番号が変わったにもかかわらず、変更届をしないでいると建設業許可の更新ができず、指導がはいったり、建設業許可が取り消しになる場合もございますのでくれぐれも放置しない様にお気をつけください。
兵庫県知事許可の場合、新規許可の場合、申請してから2ヶ月程度、更新許可については、だいたい1ヶ月程度、業種追加申請については、だいたい1ヶ月半程度で許可となりますが、審査状況等によっては、これ以上かかるケースもあります。
許可申請時に役所にお支払いする手数料は下記の通りです。
新規許可申請 9万円(兵庫県収入証紙)
更新許可申請 5万円(兵庫県収入証紙)
これらは行政書士の報酬とは別に、申請手数料として役所へ支払う費用です。
(兵庫県収入証紙)とあるように、収入証紙を購入して、その証紙を申請書に貼り付けて役所に支払います。
収入証紙は中播磨県民局で販売してます。
※収入証紙は切手みたいな雰囲気の物です。
建設業許可業者になる以上、簡単に倒産されては困るので、許可をするにあたっての経済的水準が定められています。
一般建設業許可の新規許可時の基準は、
1. 直前の決算において、自己資本が500万円以上あること。
もしくは、
2. 500万円以上の資金調達能力のあること。[取引金融機関の預金残高証明書等(申請日1ヶ月以内に取得したもの)で確認します]
とされてますが、実務上2の残高証明書を求められる事がほとんどです。
・建設業許可の有効期間は5年です。
(期間満了日が日曜日等の休日であってもその日)
・建設業許可の更新ができる期間は有効期間の満了日の3ヶ月前から30日前までで、更新をしないと許可は失効します。
建設業許可要件として、手引き等に記載されてませんが、固定電話が無いと建設業許可の申請はできません。
許可申請書【様式第一号】には電話番号の記入欄がありますし、申請時に添付する【営業所内の写真】に固定電話が写ってないと、「固定電話はどれですか?」と必ず受付職員に指摘されます。他にも、営業所内の写真では、接客用の机や椅子、PC、複合機などの有無も確認されます。
特に椅子は1つだけだと、お客様はどこに座るのですか?と尋ねられる事があります。
営業所の写真はただ撮って出せば良いものではございませんのでご注意下さい。
住宅リフォーム工事に必要な建設業許可は何か?、
リフォームと一口に言ってもクロスの張替えをメインにされてる業者もあれば、外壁塗装専門店なんかもあります。また、お風呂やトイレの水回りから内装工事、外構工事まで、お家の事ならなんでもできます。この様な総合リフォーム店もあります。
しかし、残念ながら建設業許可には、「リフォーム工事業」の許可は無いので、基本的な考え方として、メインに扱ってる工事に該当する許可を取っていく事となりますが、先に申し上げた様なクロス張替え業者でしたら「内装仕上工事業」を取れば良いし、外壁塗装専門店でしたら「塗装工事業」と判断に迷う事は無いかと思います。
問題なのは、お家の事は何でもする「総合リフォーム店」のケースです。総合リフォーム店の工事で、請負金額が500万円以上になるのは、水回りから床の張替え、同時に屋根の補修等を同時にするケースなどが考えられますが、こういった総合リフォームを元請けで受けて、2業種以上の下請専門業者を使い施工する工事の場合、「建築一式工事業」が該当します。
建築一式工事は手引き等の記載には、「建築確認を必要とする大規模修繕工事」と例示されてますが、実務上元請けで、2業種以上の専門業者を使って施工する工事でかつ、請負金額100万円以上の工事なら建築一式工事で良いと緩やかに解釈されています。
建設業許可を取得すると建設業許可番号が振り分けられます。
【例】
兵庫県知事許可(般-1)第◯◯◯◯◯◯号
この許可番号には意味がございまして、まず最初の【兵庫県知事許可】は、許可を与えた許可権者を示しています。ですので大臣許可だと、最初は国土交通大臣許可となります。
続いて(般-1)とありますが、般は一般建設業許可である事を示してます,特定建設業許可なら(特-1)となります。
その横の-1は、許可の取得年度を示してます。この例だと令和元年に許可されたと読み取れます。仮に平成30年なら(般-30)となります。また5年後に更新したら(般-1)→(般-6)に変わります。
最後【第◯◯◯◯◯◯号】この6桁の数字は会社毎に与えられる数字で、この数字は更新しても変わらない番号となります。
申請窓口は、各県民局土木事務所となります。兵庫県庁ではございません!
お客様の営業所所在地 (本店) | 建設業許可の申請先 住所・電話番号 |
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姫路市 たつの市 太子町 市川町 福崎町 神河町 相生市 赤穂市 宍粟市 上郡町 佐用町 | 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 姫路市北条1-98 079-281-9566 9562 |
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加古川市 高砂市 稲見町 播磨町 明石市 | 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 079-241-9231 9405 |
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西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 | 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 加東市社字西柿1075-2 0795-42-9408 9409 |
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神戸市 | 神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課 長田区浪松町3-2-5 078-737-2194 2195 |
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尼崎市 西宮市 芦屋市 | 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 西宮市櫨塚町2-28 0798-39-1543 1545 |
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伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 猪名川町 | 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 宝塚市旭町2-4-15 0797-83-3213 3193 |
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篠山市 丹波市 | 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 丹波市柏原町柏原698 0795-73-3862 3863 |
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洲本市 淡路市 南あわじ市 | 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 洲本市塩屋2-4-5 0799-26-3246 3247 |
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豊岡市 香美町 新温泉町 養父市 朝来市 | 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 (豊岡総合庁舎) 豊岡市幸町7-11 0796-26-3756 |
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